「囚人のジレンマ」.
共同で罪を犯したと思われる囚人A,B の2人を自白させるために,検事は次のような取引を持ちかけました.
(1) 2人とも黙秘を続ける場合は, 証拠不十分として懲役2年とする
(2) もし一方が自白したら, 自白した方はその場で釈放する. その場合, 自白しなかった方は懲役10年となる.
(3) 2人とも自白したら, どちらも懲役5年とする.
囚人同士は相談できないとき, この2人の囚人は黙秘するでしょうか? 自白するでしょうか?
※ただし, それぞれの囚人は自分の利益を最優先に追求するものと考えることにします.
みなさんは、どう考えますか?
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